個人事業主の方へ
「会計事務所と契約する利点」
個人事業主のお客様が当事務所と契約すると、お客様には以下の利点があります。
@税務手続きを適正に行なってもらえる
税務の届出期限は、1日でも遅れると大きな影響があります。お客様に代わって税務手続きを期限までに適正に行ないます。
複数の処理が考えられる場合は、シミュレーションにより最善のご提案をいたします。
A税務申告書の作成等の手間が省け、営業活動に専念できる
経理業務そのものは、労力をかけても売上には直結しません。
会計事務所に煩雑な業務を依頼することで、事業の本質である「売上」をあげるための営業活動に専念できます。
B税務等について相談できる
「どっちがトク?」「こういう取引は問題になる?」などの疑問に明快にお答えします。
C青色申告特別控除(65万円)を利用できる
個人事業主の場合、帳簿を「正規の簿記」の様式でつけることで65万円の青色申告特別控除を使うことができます。
青色申告特別控除を使うことで所得税・住民税を大幅に節税できるのです。
例:年間売上600万円、経費200万円、社会保険料50万円、扶養家族2人の場合 (金額は概算です)
自力で白色申告 |
会計事務所を利用して 青色申告 |
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65万円特別控除 | なし(0万円) | あり(65万円) |
会計事務所へ報酬支払 | なし(0万円) | 10万円 (自社経理プラン、 年2回訪問) |
所得税 | 14万円 | 8万円 |
住民税 | 24万円 | 16万円 |
支払額合計 | 38万円 | 34万円 (4万円お得!) |
このように、会計事務所と契約するとさまざまなサービスを受けることができ、さらに支払い総額を節約できる場合が多いのです!!
是非とも会計事務所のご利用をご検討ください。
※平成20年度の税制により計算しています。
※場合により支払額合計がお得にならないこともあります。詳しくはお問い合わせください。
※小規模な不動産賃貸業の場合は10万円控除となります。
青色申告特別控除を利用するには、届出の提出期限を守る必要があります。
お早めに当事務所にご相談ください。開業前のご相談も歓迎します。